売却の進め方
親が住んでいたマンション。売るときに気をつけることは?

まず結論
- 1空いていても管理費はかかる
- 2価格は近くの成約事例で決まる
- 3空き家の3,000万円控除は対象外
マンションは、住んでいなくても管理費と修繕積立金が毎月かかり続けるため、空いたまま長く置くほど負担が増えます。価格は同じ建物や近くの部屋の売買事例で決まるのが一般的で、土地の公示地価からは出しにくいため、担当者が成約事例を調べて査定します。なお、相続した空き家の3,000万円特別控除は、マンションなどの区分所有建物は対象外です。
一戸建てとの違い
| マンション | 一戸建て | |
|---|---|---|
| 毎月の費用 | 管理費・修繕積立金・駐車場代など | 固定資産税(年)・修繕は自分で |
| 価格の決まり方 | 同じ建物・近くの部屋の売買事例 | 土地の価格+建物の価値 |
| 管理 | 建物全体は管理組合 | すべて自分で |
| 空き家の3,000万円控除 | 対象外(区分所有建物) | 要件を満たせば対象 |
売る前に確かめること
- 管理費・修繕積立金の滞納がないか
- 管理規約(ペット・リフォームの決まりなど)
- 大規模修繕の予定
- 管理組合・管理会社の連絡先
- 部屋の荷物の量
親が住んでいなかった期間の扱い
親が施設に入ってから売る場合、親ご本人が売るなら「住まなくなった家の3,000万円控除」が使える場合があります(期限あり)。相続してから売る場合は、ほかの特例を考えることになります。個別の判断は税理士へ。皇寿がおつなぎします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- マンション名と部屋番号
- 管理費・修繕積立金の額
- 管理会社の連絡先
- 名義
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 国税庁 タックスアンサー No.3306
- 国税庁 タックスアンサー No.3302
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Qかんたん無料査定でマンションの価格は出ますか?
マンションは公示地価からは正しく出せないため、担当者が近くの成約事例を調べて、無料でおおよその価格をお知らせします。
Q管理費を滞納していました。
売却のときに精算するのが一般的です。まずは管理会社で額をご確認ください。
Q住みながら売ることはできますか?
できます。内覧の日程を調整しながら進めます。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)



