KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

売却の進め方

親が住んでいたマンション。売るときに気をつけることは?

まず結論

  1. 1空いていても管理費はかかる
  2. 2価格は近くの成約事例で決まる
  3. 3空き家の3,000万円控除は対象外

マンションは、住んでいなくても管理費と修繕積立金が毎月かかり続けるため、空いたまま長く置くほど負担が増えます。価格は同じ建物や近くの部屋の売買事例で決まるのが一般的で、土地の公示地価からは出しにくいため、担当者が成約事例を調べて査定します。なお、相続した空き家の3,000万円特別控除は、マンションなどの区分所有建物は対象外です。

01

一戸建てとの違い

マンション一戸建て
毎月の費用管理費・修繕積立金・駐車場代など固定資産税(年)・修繕は自分で
価格の決まり方同じ建物・近くの部屋の売買事例土地の価格+建物の価値
管理建物全体は管理組合すべて自分で
空き家の3,000万円控除対象外(区分所有建物)要件を満たせば対象
02

売る前に確かめること

  • 管理費・修繕積立金の滞納がないか
  • 管理規約(ペット・リフォームの決まりなど)
  • 大規模修繕の予定
  • 管理組合・管理会社の連絡先
  • 部屋の荷物の量
03

親が住んでいなかった期間の扱い

親が施設に入ってから売る場合、親ご本人が売るなら「住まなくなった家の3,000万円控除」が使える場合があります(期限あり)。相続してから売る場合は、ほかの特例を考えることになります。個別の判断は税理士へ。皇寿がおつなぎします。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • マンション名と部屋番号
  • 管理費・修繕積立金の額
  • 管理会社の連絡先
  • 名義

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿不動産にご相談いただくと

査定・相談は無料売るかどうかは、価格の目安を見てから決めてください
根拠つきの価格国の公示地価や近くの売買事例から、理由を添えてお伝えします
専門家へおつなぎ相続・名義は司法書士、税金は税理士と連携します
施設探しも同じ窓口皇寿グループの施設紹介・身元保証とまとめてご相談いただけます

皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.3306
  • 国税庁 タックスアンサー No.3302

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Qかんたん無料査定でマンションの価格は出ますか?
A

マンションは公示地価からは正しく出せないため、担当者が近くの成約事例を調べて、無料でおおよその価格をお知らせします。

Q管理費を滞納していました。
A

売却のときに精算するのが一般的です。まずは管理会社で額をご確認ください。

Q住みながら売ることはできますか?
A

できます。内覧の日程を調整しながら進めます。

家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。

24時間受付・通話無料

電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)

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