売ったときの税金
親が施設に入って空いた家。売るなら、いつまでに?

まず結論
- 1住んでいた家の利益から最高3,000万円
- 2住まなくなって3年目の年末まで
- 3売るのは名義人の親ご本人
自分が住んでいた家を売ったときは、一定の要件を満たせば、利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります(国税庁 No.3302)。住まなくなった家の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件の一つです。親が施設に入って空いた家を親ご本人が売る場合も、この期限を意識して時期を決めることが大切です。
主な要件(国税庁の説明より・抜粋)
- 自分が住んでいる家、または住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売った年の前年・前々年にこの特例などを使っていないこと
- 親子や夫婦など、特別な関係のある人に売ったものではないこと
- 家を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内に契約し、その間に貸していないことなど
期限の数え方の例
| 住まなくなった日 | 売る期限(3年を経過する日の属する年の12月31日) |
|---|---|
| 2024年5月 | 2027年12月31日 |
| 2025年10月 | 2028年12月31日 |
| 2026年10月 | 2029年12月31日 |
施設に入った日を「住まなくなった日」と見るか、住民票や生活の実態をどう考えるかなど、個別の判断が必要です。
所有期間が10年を超えるとき
売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超える家なら、3,000万円の控除を差し引いたあとの利益のうち6,000万円以下の部分について、税率が低くなる特例(軽減税率の特例)もあります(国税庁 No.3305)。
税金の扱いは、売る人の状況や、その年の税制で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。使えるかどうかの判断や申告は、税理士などの専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 親が施設に入った日
- 住民票の移動の有無
- 家を買った時期と金額の分かる書類
- 家の名義
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 国税庁 タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」
- 国税庁 タックスアンサー No.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q空いた家を一時的に人に貸していました。
貸していた場合でも、期限内に売れば対象になる可能性があります。ただし、ほかの要件との関係もあるため税理士にご確認ください。
Q親が亡くなってから売る場合は?
相続した人が売る場合は、この特例ではなく「空き家の3,000万円特別控除」など別の特例を考えることになります。
Q控除を使えば申告は不要ですか?
特例を使う場合は、税金がゼロになっても確定申告が必要です。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
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