KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

売ったときの税金

親が施設に入って空いた家。売るなら、いつまでに?

まず結論

  1. 1住んでいた家の利益から最高3,000万円
  2. 2住まなくなって3年目の年末まで
  3. 3売るのは名義人の親ご本人

自分が住んでいた家を売ったときは、一定の要件を満たせば、利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります(国税庁 No.3302)。住まなくなった家の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件の一つです。親が施設に入って空いた家を親ご本人が売る場合も、この期限を意識して時期を決めることが大切です。

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主な要件(国税庁の説明より・抜粋)

  • 自分が住んでいる家、または住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売った年の前年・前々年にこの特例などを使っていないこと
  • 親子や夫婦など、特別な関係のある人に売ったものではないこと
  • 家を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内に契約し、その間に貸していないことなど
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期限の数え方の例

住まなくなった日売る期限(3年を経過する日の属する年の12月31日)
2024年5月2027年12月31日
2025年10月2028年12月31日
2026年10月2029年12月31日

施設に入った日を「住まなくなった日」と見るか、住民票や生活の実態をどう考えるかなど、個別の判断が必要です。

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所有期間が10年を超えるとき

売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超える家なら、3,000万円の控除を差し引いたあとの利益のうち6,000万円以下の部分について、税率が低くなる特例(軽減税率の特例)もあります(国税庁 No.3305)。

税金の扱いは、売る人の状況や、その年の税制で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。使えるかどうかの判断や申告は、税理士などの専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 親が施設に入った日
  • 住民票の移動の有無
  • 家を買った時期と金額の分かる書類
  • 家の名義

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」
  • 国税庁 タックスアンサー No.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q空いた家を一時的に人に貸していました。
A

貸していた場合でも、期限内に売れば対象になる可能性があります。ただし、ほかの要件との関係もあるため税理士にご確認ください。

Q親が亡くなってから売る場合は?
A

相続した人が売る場合は、この特例ではなく「空き家の3,000万円特別控除」など別の特例を考えることになります。

Q控除を使えば申告は不要ですか?
A

特例を使う場合は、税金がゼロになっても確定申告が必要です。

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