KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

売ったときの税金

実家を売ったら、確定申告はいつ、何をすればいい?

まず結論

  1. 1利益が出たら翌年に申告
  2. 2特例を使うときも申告が必要
  3. 3期間は原則2月16日〜3月15日

家を売って利益(譲渡所得)が出た場合や、3,000万円の特別控除などの特例を使う場合は、売った翌年の確定申告が必要です。確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。売買のときの書類は申告で使うため、まとめて保管しておきましょう。

01

申告が必要になる主な場合

  • 売って利益が出た
  • 3,000万円の特別控除などの特例を使う(税金がゼロになる場合も)
  • 損失を使える特例を受けたい
02

そろえておく書類

書類どこで手に入るか
売ったときの売買契約書・精算書売却のとき不動産会社から
仲介手数料などの領収書売却のとき
買ったときの売買契約書・領収書当時の書類
登記事項証明書法務局
特例ごとの書類(例:被相続人居住用家屋等確認書)市区町村など
03

住民税や保険料への影響

売って利益が出ると、翌年度の住民税や、国民健康保険料・介護保険料などの計算に影響することがあります。施設の費用の負担区分に関わる場合もあるため、売る前に確かめておくと安心です。

税金の扱いは、売る人の状況や、その年の税制で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。使えるかどうかの判断や申告は、税理士などの専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 売買のときの書類一式
  • 買ったときの書類
  • マイナンバーの分かるもの

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿不動産にご相談いただくと

査定・相談は無料売るかどうかは、価格の目安を見てから決めてください
根拠つきの価格国の公示地価や近くの売買事例から、理由を添えてお伝えします
専門家へおつなぎ相続・名義は司法書士、税金は税理士と連携します
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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」・タックスアンサー No.1440

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q施設に入っている親の申告は誰がしますか?
A

申告するのは売った名義人ご本人です。ご家族が手伝ったり、税理士に頼んだりする方法があります。

Q申告を忘れるとどうなりますか?
A

加算税や延滞税がかかることがあります。気づいたら早めに税務署や税理士にご相談ください。

Q税理士を紹介してもらえますか?
A

はい、皇寿がおつなぎします。

家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。

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