売ったときの税金
実家を売ったら、確定申告はいつ、何をすればいい?

まず結論
- 1利益が出たら翌年に申告
- 2特例を使うときも申告が必要
- 3期間は原則2月16日〜3月15日
家を売って利益(譲渡所得)が出た場合や、3,000万円の特別控除などの特例を使う場合は、売った翌年の確定申告が必要です。確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。売買のときの書類は申告で使うため、まとめて保管しておきましょう。
申告が必要になる主な場合
- 売って利益が出た
- 3,000万円の特別控除などの特例を使う(税金がゼロになる場合も)
- 損失を使える特例を受けたい
そろえておく書類
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 売ったときの売買契約書・精算書 | 売却のとき不動産会社から |
| 仲介手数料などの領収書 | 売却のとき |
| 買ったときの売買契約書・領収書 | 当時の書類 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 特例ごとの書類(例:被相続人居住用家屋等確認書) | 市区町村など |
住民税や保険料への影響
売って利益が出ると、翌年度の住民税や、国民健康保険料・介護保険料などの計算に影響することがあります。施設の費用の負担区分に関わる場合もあるため、売る前に確かめておくと安心です。
税金の扱いは、売る人の状況や、その年の税制で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。使えるかどうかの判断や申告は、税理士などの専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 売買のときの書類一式
- 買ったときの書類
- マイナンバーの分かるもの
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」・タックスアンサー No.1440
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q施設に入っている親の申告は誰がしますか?
申告するのは売った名義人ご本人です。ご家族が手伝ったり、税理士に頼んだりする方法があります。
Q申告を忘れるとどうなりますか?
加算税や延滞税がかかることがあります。気づいたら早めに税務署や税理士にご相談ください。
Q税理士を紹介してもらえますか?
はい、皇寿がおつなぎします。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)



