KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

売ったときの税金

親がいくらで買った家なのか、分からない。

まず結論

  1. 1分からないと代金の5%で計算
  2. 2実際より税金が増えることも
  3. 3まず当時の書類を探す

取得費が分からないと、税金の計算で売った代金の5%を取得費とする「概算取得費」を使うことになるのが一般的です(国税庁 No.3258)。実際の取得費より小さくなりやすく、税金が多くなることがあるため、まずは売買契約書・領収書・通帳・ローンの書類などを探してみる価値があります。

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探してみたい書類

  • 買ったときの売買契約書・重要事項説明書
  • 代金や手数料の領収書
  • 住宅ローンの契約書・返済予定表
  • 建築請負契約書(建てた場合)
  • 当時の通帳の出金記録

実家の片付けの前に、書類の箱や金庫、仏壇の引き出しなどを確かめておくと安心です。片付けを業者に頼む場合も、書類は残すよう伝えておきましょう。

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概算取得費(5%)のしくみ

例:3,000万円で売った場合
概算取得費3,000万円 × 5% = 150万円
考え方実際の取得費がこれより大きいことを書類で示せれば、実際の額を使える

上の数字は計算方法を示すための例で、実際の税額は特例や費用によって変わります。

税金の扱いは、売る人の状況や、その年の税制で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。使えるかどうかの判断や申告は、税理士などの専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

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書類が見つからないとき

書類がなくても、ほかの資料から取得費を考えられる場合があるとされていますが、税務上認められるかは個別の判断になります。税理士にご相談ください。皇寿がおつなぎします。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 見つかった書類
  • 買った(建てた)おおよその時期
  • 相続の時期

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿不動産にご相談いただくと

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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.3258「取得費が分からないとき」

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q片付けで書類を捨ててしまったかもしれません。
A

金融機関の記録など、別の方法で確かめられる場合もあります。まずは税理士にご相談ください。

Q空き家の3,000万円控除と一緒に使えますか?
A

取得費は譲渡所得の計算の一部なので、特例を使う場合も計算に入ります。くわしくは税理士にご確認ください。

Q片付けのときに書類を探してもらえますか?
A

提携業者に片付けをお願いする際、書類や写真、貴重品は分けて残すよう段取りします。

家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。

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