売ったときの税金
親がいくらで買った家なのか、分からない。

まず結論
- 1分からないと代金の5%で計算
- 2実際より税金が増えることも
- 3まず当時の書類を探す
取得費が分からないと、税金の計算で売った代金の5%を取得費とする「概算取得費」を使うことになるのが一般的です(国税庁 No.3258)。実際の取得費より小さくなりやすく、税金が多くなることがあるため、まずは売買契約書・領収書・通帳・ローンの書類などを探してみる価値があります。
探してみたい書類
- 買ったときの売買契約書・重要事項説明書
- 代金や手数料の領収書
- 住宅ローンの契約書・返済予定表
- 建築請負契約書(建てた場合)
- 当時の通帳の出金記録
実家の片付けの前に、書類の箱や金庫、仏壇の引き出しなどを確かめておくと安心です。片付けを業者に頼む場合も、書類は残すよう伝えておきましょう。
概算取得費(5%)のしくみ
| 例:3,000万円で売った場合 | |
|---|---|
| 概算取得費 | 3,000万円 × 5% = 150万円 |
| 考え方 | 実際の取得費がこれより大きいことを書類で示せれば、実際の額を使える |
上の数字は計算方法を示すための例で、実際の税額は特例や費用によって変わります。
税金の扱いは、売る人の状況や、その年の税制で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。使えるかどうかの判断や申告は、税理士などの専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
書類が見つからないとき
書類がなくても、ほかの資料から取得費を考えられる場合があるとされていますが、税務上認められるかは個別の判断になります。税理士にご相談ください。皇寿がおつなぎします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 見つかった書類
- 買った(建てた)おおよその時期
- 相続の時期
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 国税庁 タックスアンサー No.3258「取得費が分からないとき」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q片付けで書類を捨ててしまったかもしれません。
金融機関の記録など、別の方法で確かめられる場合もあります。まずは税理士にご相談ください。
Q空き家の3,000万円控除と一緒に使えますか?
取得費は譲渡所得の計算の一部なので、特例を使う場合も計算に入ります。くわしくは税理士にご確認ください。
Q片付けのときに書類を探してもらえますか?
提携業者に片付けをお願いする際、書類や写真、貴重品は分けて残すよう段取りします。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)


