売ったときの税金
相続税を払った実家を売ると、税金が軽くなる特例がある?

まず結論
- 1相続税の一部を取得費に加える
- 2申告期限から3年以内の売却
- 3空き家の控除とはどちらか選ぶ
相続税を納めた人が、相続した土地や家を、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合、納めた相続税のうち一定の額を取得費に加えられる特例があります(国税庁 No.3267)。空き家の3,000万円特別控除とは一緒に使えないため、どちらが有利かを比べて選びます。
特例のあらまし(国税庁の説明より)
- 対象相続や遺贈で財産を取得し、その人に相続税がかかっていること
- 期限相続開始の日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ること
- 内容その人が納めた相続税のうち、売った財産に対応する額を取得費に加える
期限の目安
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 相続税の申告 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(国税庁 No.4205) |
| 取得費加算で売る期限 | 申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続からおよそ3年10か月) |
| 空き家の3,000万円控除で売る期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
どちらを選ぶか
相続税の額、売った代金、家の建築年などによって、有利な特例は変わります。売り出す前に税理士に試算してもらうと、売る時期の目安も決めやすくなります。
税金の扱いは、売る人の状況や、その年の税制で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。使えるかどうかの判断や申告は、税理士などの専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 相続税の申告書の控え
- 相続した家の資料
- 売る予定の時期
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 国税庁 タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q相続税がかからなかった場合は?
この特例は相続税を納めた人が対象です。相続税がかからなかった場合は使えません。
Q兄弟で分けて相続しました。
相続税の額や取得した財産は人ごとに違うため、加えられる額も人ごとに計算します。
Qどちらの特例が得か、教えてもらえますか?
試算は税理士の業務になります。皇寿が税理士におつなぎし、売却の時期の段取りを一緒に組みます。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)



