相続した家
親から相続した実家。売るまでに、何をすればいい?

まず結論
- 1誰が受け継ぐかを決める
- 2名義を変えてから売る
- 3利益が出たら翌年に申告
相続した家を売るには、まず誰が家を受け継ぐかを決め(遺産分割)、名義を相続人に変える登記(相続登記)をしてから売るのが一般的な順番です。売って利益が出た場合は、売った翌年に確定申告が必要になることがあります。手続きは司法書士・税理士などの専門家と分担して進めるとスムーズです。
全体の流れ
| 段階 | すること | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 1. 確認 | 遺言書の有無、相続人が誰か、家の名義・ローン | 司法書士・弁護士 |
| 2. 価格の目安 | 売ったらいくらか(分け方を話し合う材料に) | 不動産会社 |
| 3. 遺産分割 | 誰が受け継ぐか、売って代金を分けるかを決める | 相続人どうし(必要なら弁護士) |
| 4. 相続登記 | 名義を相続人に変える | 司法書士 |
| 5. 売却 | 片付け・売り出し・契約・引き渡し | 不動産会社 |
| 6. 申告 | 利益が出たら翌年に確定申告/相続税の申告が必要な場合も | 税理士 |
価格の目安は、話し合いの前に
「売ったらいくらになるか」が分からないと、兄弟姉妹で分け方を話し合いにくいものです。遺産分割の前でも、査定は受けられます。かんたん無料査定なら、連絡先なしで目安が見られます。
期限があるもの
- 相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月以内(民法第915条)
- 相続税の申告必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(国税庁 No.4205)
- 相続登記相続で取得したことを知った日から3年以内(2024年4月1日から義務化・法務省)
- 空き家の3,000万円特別控除相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るなどの条件(国税庁 No.3306)
当てはまるかどうかは家族ごとに違います。くわしくは司法書士・税理士などの専門家へ。皇寿がおつなぎします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 亡くなった方の戸籍(分かる範囲で)
- 家の住所と固定資産税の通知書
- 遺言書の有無
- 相続人の人数と連絡先
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 民法 第915条
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 国税庁 タックスアンサー No.3306
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q名義が亡くなった親のままでも、査定してもらえますか?
はい。査定やご相談は名義を変える前でも大丈夫です。売る段階では相続登記が必要になるのが一般的なので、司法書士におつなぎします。
Q相続税がかかるかどうか分かりません。
遺産の総額などで変わります。国税庁のホームページで基礎控除の考え方を確かめられますが、くわしくは税理士にご確認ください。皇寿がおつなぎします。
Q手続きを全部まとめて頼めますか?
売却は皇寿不動産がお受けし、登記は司法書士、税金は税理士と、それぞれの専門家と連携して進めます。窓口は皇寿にまとめていただけます。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)




