KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

相続した家

親から相続した実家。売るまでに、何をすればいい?

まず結論

  1. 1誰が受け継ぐかを決める
  2. 2名義を変えてから売る
  3. 3利益が出たら翌年に申告

相続した家を売るには、まず誰が家を受け継ぐかを決め(遺産分割)、名義を相続人に変える登記(相続登記)をしてから売るのが一般的な順番です。売って利益が出た場合は、売った翌年に確定申告が必要になることがあります。手続きは司法書士・税理士などの専門家と分担して進めるとスムーズです。

01

全体の流れ

段階すること主な相談先
1. 確認遺言書の有無、相続人が誰か、家の名義・ローン司法書士・弁護士
2. 価格の目安売ったらいくらか(分け方を話し合う材料に)不動産会社
3. 遺産分割誰が受け継ぐか、売って代金を分けるかを決める相続人どうし(必要なら弁護士)
4. 相続登記名義を相続人に変える司法書士
5. 売却片付け・売り出し・契約・引き渡し不動産会社
6. 申告利益が出たら翌年に確定申告/相続税の申告が必要な場合も税理士
02

価格の目安は、話し合いの前に

「売ったらいくらになるか」が分からないと、兄弟姉妹で分け方を話し合いにくいものです。遺産分割の前でも、査定は受けられます。かんたん無料査定なら、連絡先なしで目安が見られます。

03

期限があるもの

  • 相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月以内(民法第915条)
  • 相続税の申告必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(国税庁 No.4205)
  • 相続登記相続で取得したことを知った日から3年以内(2024年4月1日から義務化・法務省)
  • 空き家の3,000万円特別控除相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るなどの条件(国税庁 No.3306)

当てはまるかどうかは家族ごとに違います。くわしくは司法書士・税理士などの専門家へ。皇寿がおつなぎします。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 亡くなった方の戸籍(分かる範囲で)
  • 家の住所と固定資産税の通知書
  • 遺言書の有無
  • 相続人の人数と連絡先

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿不動産にご相談いただくと

査定・相談は無料売るかどうかは、価格の目安を見てから決めてください
根拠つきの価格国の公示地価や近くの売買事例から、理由を添えてお伝えします
専門家へおつなぎ相続・名義は司法書士、税金は税理士と連携します
施設探しも同じ窓口皇寿グループの施設紹介・身元保証とまとめてご相談いただけます

皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 民法 第915条
  • 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁 タックスアンサー No.3306

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q名義が亡くなった親のままでも、査定してもらえますか?
A

はい。査定やご相談は名義を変える前でも大丈夫です。売る段階では相続登記が必要になるのが一般的なので、司法書士におつなぎします。

Q相続税がかかるかどうか分かりません。
A

遺産の総額などで変わります。国税庁のホームページで基礎控除の考え方を確かめられますが、くわしくは税理士にご確認ください。皇寿がおつなぎします。

Q手続きを全部まとめて頼めますか?
A

売却は皇寿不動産がお受けし、登記は司法書士、税金は税理士と、それぞれの専門家と連携して進めます。窓口は皇寿にまとめていただけます。

家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。

24時間受付・通話無料

電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)

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