相続した家
兄弟で相続した実家。どう分ければいい?

まず結論
- 1分け方は主に3つ
- 2売って分ける方法もある
- 3共有名義は売るとき全員の同意
兄弟で相続した家の分け方には、主に「一人が受け継ぐ(現物分割)」「一人が受け継いで他の兄弟にお金を払う(代償分割)」「売って代金を分ける(換価分割)」があります。とりあえず全員の共有名義にする方法もありますが、売るときに全員の同意が必要になるため、あとで話がまとまらなくなることがあります。
遺産分割の主な方法
| 方法 | しくみ | 向いている場合 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 家は長男、預金は次男のように、物ごとに分ける | ほかの財産と釣り合いが取れる |
| 代償分割 | 一人が家を受け継ぎ、他の相続人にお金を払う | 家に住み続けたい人がいて、払うお金がある |
| 換価分割 | 家を売って、代金を分ける | 誰も住まない、公平に分けたい |
| 共有 | 持ち分を決めて全員の名義にする | 当面決められない(ただし注意が必要) |
共有名義の注意点
- 家全体を売るには、共有者全員の同意が必要になるのが一般的
- 共有者が亡くなると、さらに相続人が増えていく
- 固定資産税の支払いや管理の分担でもめやすい
共有にする前に、将来どうするかを話し合っておくと安心です。
話し合いを進めるための材料
分け方を決めるには、「家がいくらで売れそうか」を全員が同じ数字で見ることが役に立ちます。皇寿不動産は、査定の根拠を書面でお出しし、ご兄弟それぞれにご説明します。話し合いそのものがまとまらない場合は、弁護士などの専門家へおつなぎします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 相続人全員の名前と連絡先
- 家の住所と名義
- ほかの遺産(預貯金など)のおおよそ
- それぞれのご意向
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q兄弟の一人が売るのに反対しています。
共有の家を売るには全員の同意が必要になるのが一般的です。反対の理由(思い出・価格・住みたいなど)をお聞きし、選べる方法を整理します。話し合いが難しい場合は弁護士におつなぎします。
Q自分の持ち分だけ売れますか?
持ち分だけを売ることも法律上はできますが、買い手が限られ、価格も低くなりやすいとされています。まずは全員での売却を話し合うのが一般的です。
Q兄弟が遠方に住んでいます。
書類や説明のやり取りを郵送やオンラインで進めることもできます。契約の場面の段取りは個別にご相談ください。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)



