相続した家
実家はいらない。相続放棄をすれば、それで終わる?

まず結論
- 1家だけの放棄はできない
- 2知った時から3か月以内
- 3放棄後も保存の義務が残る場合
相続放棄をすると、家だけでなく預貯金なども含めてすべての遺産を受け継がないことになります。家だけを選んで放棄することはできません。期限は相続の開始を知った時から3か月以内で、家庭裁判所に申し立てます。放棄したあとも、その家を現に占有している場合は、次の管理者に引き継ぐまで保存する義務があるため注意が必要です。
相続放棄の基本
- 期限自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法第915条)
- 申し立て先亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
- 範囲プラスの財産もマイナスの財産も、すべて受け継がない
- 次の順位へ放棄すると、次の順位の相続人に権利が移る
放棄する前に比べたいこと
| 選択肢 | こんなとき |
|---|---|
| 相続して売る | 家に値段がつき、ほかに大きな借金がない |
| 相続して国に引き取ってもらう | 売りにくい土地で、条件に合う(相続土地国庫帰属制度) |
| 相続放棄 | 借金が多いなど、遺産全体を受け継がないほうがよい |
「古い家だから売れない」と思っていても、土地に値段がつくことは少なくありません。放棄の前に、価格の目安を確かめておくことをおすすめします。
放棄したあとの管理
2023年4月1日に施行された改正民法では、相続放棄の時にその財産を現に占有している人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存しなければならないとされています(民法第940条)。具体的な対応は弁護士・司法書士にご相談ください。皇寿がおつなぎします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 亡くなった日と、知った日
- 遺産の分かる範囲の一覧(借金を含む)
- 家の住所
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 民法 第915条・第921条・第940条
- 裁判所「相続の放棄の申述」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q3か月を過ぎてしまいました。
事情によっては認められる場合もあるとされていますが、個別の判断になります。すぐに弁護士・司法書士にご相談ください。
Q家を片付けたり売ったりすると、放棄できなくなりますか?
遺産を処分すると、相続を認めたとみなされることがあります(法定単純承認)。放棄を考えている場合は、手をつける前に専門家にご相談ください。
Q放棄せずに売れるか、先に知りたいです。
かんたん無料査定で目安を見たり、お電話で状況をお聞きしたりできます。判断の材料にお使いください。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
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