KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

相続した家

実家の名義が、亡くなった親のまま。そのままで大丈夫?

まず結論

  1. 12024年4月から義務に
  2. 2知った日から3年以内
  3. 3前の相続も対象になる

2024年4月1日から、相続で不動産を受け継いだ人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続も対象で、遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」という簡単な手続きで義務を果たす方法もあります。

01

義務化のポイント

項目内容(法務省の説明より)
始まった日2024年(令和6年)4月1日
誰が相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人
いつまでに自分のために相続が始まったことと、不動産を取得したことを知った日から3年以内
しなかったら正当な理由がない場合、10万円以下の過料の対象
前の相続2024年4月1日より前の相続も対象(2027年3月31日までが期限となる場合がある)
02

話し合いがまとまらないとき

遺産分割の話し合いに時間がかかる場合は、「相続人申告登記」という手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、これをすれば義務を果たしたことになります。ただし、これは売るための登記ではないため、売る前には改めて相続登記が必要です。

03

売るなら、どのみち相続登記が必要

家を売るときは、売主の名義になっていることが前提になります。売る予定があるなら、遺産分割と相続登記を先に進めることになります。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。皇寿がおつなぎします。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 亡くなった方の名前と亡くなった日
  • 家の住所(固定資産税の通知書)
  • 遺言書の有無
  • 相続人の人数

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿不動産にご相談いただくと

査定・相談は無料売るかどうかは、価格の目安を見てから決めてください
根拠つきの価格国の公示地価や近くの売買事例から、理由を添えてお伝えします
専門家へおつなぎ相続・名義は司法書士、税金は税理士と連携します
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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省「住所等変更登記の申請義務化について」

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q何代も前の名義のままです。
A

相続人が多くなり、手続きに時間がかかることがあります。早めに司法書士にご相談ください。皇寿がおつなぎします。

Q住所が変わったときの登記も義務になったと聞きました。
A

法務省によると、2026年4月1日から住所や氏名の変更の登記も義務になっています。くわしくは法務局や司法書士にご確認ください。

Q費用はどのくらいかかりますか?
A

登録免許税や司法書士の報酬などがかかります。家の評価額や相続人の数によって変わるため、司法書士に見積もりを取ってご確認ください。

家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。

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