相続した家
実家の名義が誰になっているのか、分からない。

まず結論
- 1法務局の登記事項証明書で確認
- 2固定資産税の通知書が手がかり
- 3住所と地番は違うことがある
家の名義は、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取ると確かめられます。最寄りの法務局の窓口やオンラインで、ほかの地域の不動産の分も請求できます。住所と地番・家屋番号は違うことがあるため、毎年届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)を手元に用意するとスムーズです。
名義を確かめる書類
| 書類 | 分かること | どこで |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 今の名義人、持ち分、抵当権など | 法務局(窓口・オンライン請求) |
| 固定資産税の納税通知書・課税明細書 | 土地の地番・家屋番号、評価額 | 毎年市区町村から届く |
| 権利証・登記識別情報 | 名義人が持つ登記の証明 | 名義人の保管場所 |
| 公図・地積測量図 | 土地の形や境界の目安 | 法務局 |
よくある「名義の困りごと」
- 亡くなった祖父母の名義のまま
- 親と兄弟の共有になっている
- 昔のローンの抵当権が残ったまま
- 土地と建物で名義が違う
どれも売る前に整理が必要になることがありますが、多くは司法書士の手続きで解決できます。皇寿がおつなぎします。
権利証が見つからないとき
権利証(登記識別情報)が見つからなくても、司法書士による本人確認などの方法で売却の登記ができる場合があります。あわてず、まずはご相談ください。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 実家の住所
- 固定資産税の納税通知書
- 権利証などのありか(分かれば)
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 法務省「登記事項証明書等の請求」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q登記事項証明書は誰でも取れますか?
手数料を納めれば、所有者以外の人でも請求できます。
Q抵当権が残っていました。
ローンを返し終えていても、抹消の登記をしていないと残ったままになります。売る前に抹消の手続きをするのが一般的です。司法書士におつなぎします。
Q名義を調べるのも頼めますか?
ご相談いただければ、確認の方法をご案内し、必要に応じて司法書士におつなぎします。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)



