親の介護・施設入居と実家
家の名義は、施設に入った親。子どもが代わりに売れる?

まず結論
- 1売るのは名義人の親ご本人
- 2意思があれば家族が手伝える
- 3意思確認が難しいなら後見を
家を売るのは、あくまで名義人である親ご本人です。ご本人に売る意思がはっきりあれば、手続きの多くをご家族が代わりに進めることはできますが、契約や登記の場面では司法書士などがご本人の意思を直接確かめるのが一般的です。認知症などで意思の確認が難しい場合は、成年後見制度などを考えることになります。
家族が代わりにできること・できないこと
| 家族が進められること | 本人の意思が必要なこと | |
|---|---|---|
| 査定・相談 | 価格の目安を聞く、売り方を相談する | — |
| 片付け・内覧 | 業者の手配、立ち会い、鍵の管理 | 大切な品の扱いは本人の気持ちも確かめたい |
| 契約 | 委任を受けて手続きを代わりに進める | 売ること・価格・条件を本人が決める |
| 登記 | 書類の準備 | 司法書士による本人の意思・本人確認 |
本人に会って確かめる場面がある
売買の登記を司法書士が引き受けるときは、名義人ご本人に会って(施設に出向くこともあります)、本人であること、売る意思があることを確かめるのが一般的です。施設の面会のルールに合わせて段取りを組みます。
ご本人の意思がはっきりしていても、体調によって面談の日程が変わることがあるため、余裕をもった予定にしておくと安心です。
意思の確認が難しいとき
認知症などでご本人が売ることの意味を理解して判断するのが難しい場合、ご家族が代わりに売ることはできません。その場合は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、後見人が手続きをする方法などを考えます。くわしくは「認知症の親の家を売るとき」のガイドをご覧ください。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 登記簿(登記事項証明書)または権利証・登記識別情報
- 名義人ご本人の状態(会話・判断の様子)
- 入居している施設と面会のルール
- 本人確認書類のありか
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q委任状があれば、子どもだけで売れますか?
委任状があっても、売る意思そのものはご本人のものです。契約や登記の前に、司法書士などがご本人の意思を確かめるのが一般的です。
Q施設まで来てもらえますか?
施設の面会のルールに合わせて、担当者や司法書士が伺う段取りを組むことができます。まずはご相談ください。
Q親の判断がしっかりしているうちに、何かしておくことはありますか?
売るかどうかの話し合いや、任意後見・家族信託などの備えを考える方もいます。どれが合うかは専門家とご相談ください。皇寿がおつなぎします。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
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