親の介護・施設入居と実家
親が認知症。施設の費用のために、家を売りたい。

まず結論
- 1家族が代わりに売ることは不可
- 2成年後見人が手続きをする
- 3自宅の売却には裁判所の許可
名義人の親が認知症などで売ることを判断できない場合、ご家族が代わりに売ることはできません。家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、その後見人が売却の手続きをするのが一般的な方法です。親が住んでいた家(施設入居中の家を含むことがあります)を売るには、さらに家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見を使って売るまでの流れ
- 1. 申し立て本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の申し立てをする(申し立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族など)
- 2. 審判家庭裁判所が後見人を選ぶ(家族が選ばれることも、専門職が選ばれることもある)
- 3. 売却の検討後見人が、本人の生活や費用のために売る必要があるかを考える
- 4. 許可の申し立て本人が住んでいた家を売る場合は、家庭裁判所の許可を得る
- 5. 契約・引き渡し許可が出たあとに売買の手続きを進める
申し立てから後見が始まるまで、さらに売却の許可が出るまでには、それぞれ時間がかかります。入居費用の支払いの時期と合わせて、早めに動き出すことが大切です。
「居住用不動産」の売却に許可が要る理由
成年後見人が本人の住まいである建物や敷地を売るには、家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。住まいを失うことが本人の心身や生活に大きな影響を与えるためです。
裁判所の説明では、いま住んでいる家だけでなく、施設に入る前に住んでいた家や、将来戻る可能性がある家も含まれるとされています。許可なく売った場合、その売買は無効になるとされています。
後見人が売るときに考えられること
- 売る必要性施設の費用などのために本当に必要か
- 本人の意向本人の気持ちや、戻る見込み
- 価格の妥当さ相場からかけ離れていないか
- 売ったお金の使い道本人のために使われるか
皇寿不動産は、価格の根拠となる査定書の準備や、買い手との条件の調整をお手伝いします。手続きそのものは、後見人や司法書士・弁護士などの専門家と一緒に進めます。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 親の状態(主治医の診断・介護度)
- 家の名義と住所
- 入居している施設と毎月の費用
- 申し立てを考えているご家族
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
- 裁判所「成年後見制度について」・後見ポータルサイト
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q軽い認知症でも、後見が必要ですか?
認知症の診断があっても、売ることの意味を理解して判断できる場合もあります。判断できるかどうかは個別の状況によるため、司法書士や主治医などとご相談ください。皇寿がおつなぎします。
Q後見人に家族がなれますか?
申し立てのときに候補者として家族を挙げることはできますが、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。
Q後見が始まるまでの間、施設の費用はどうすれば?
ご家族の立て替えや、本人の預貯金からの支払いなど、状況によって考え方が変わります。施設紹介の相談員と一緒に、支払いの方法を施設に確かめます。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)




