相続した家
相続した土地を、国に引き取ってもらう制度があると聞いた。

まず結論
- 1相続した土地を国が引き取る
- 2建物がある土地は対象外
- 3審査手数料と負担金が要る
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で受け継いだ土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です(2023年4月27日開始)。建物がある土地はそのままでは対象にならず、審査手数料と、10年分の管理費用にあたる負担金を納める必要があります。実家の場合は、まず売れるかどうかを確かめてから考えるのが一般的です。
制度のあらまし(法務省の説明より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 始まった日 | 2023年(令和5年)4月27日 |
| 使える人 | 相続または遺贈(相続人への遺贈)で土地を取得した人 |
| 申請先 | 土地のある場所を担当する法務局 |
| 審査手数料 | 土地一筆あたり14,000円 |
| 負担金 | 10年分の土地の管理費用に相当する額(原則20万円。土地の種類や面積によって算定するものもある) |
引き取ってもらえない主な土地
- 建物がある土地
- 担保権などの権利が設定されている土地
- 境界が明らかでない、所有権に争いがある土地
- 土壌汚染や、管理に過大な費用がかかる崖などがある土地
実家の場合、建物を解体して更地にする費用もかかるため、売れる見込みがあるなら売却のほうが手元にお金が残ることが多いと考えられます。
売却と比べるときの考え方
「売れない」と思われがちな土地でも、隣の方が買いたい場合や、買取で引き取り手がある場合もあります。まず価格の目安と売れる見込みを確かめ、それでも難しい場合に制度を検討する順番がおすすめです。制度の手続きは法務局や司法書士などにご相談ください。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 土地の住所・地番
- 建物の有無
- 相続の時期
- 境界の目印があるか
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 法務省「相続土地国庫帰属制度について」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q実家の建物を解体すれば使えますか?
更地にすればほかの要件を満たす場合に申請できる可能性がありますが、解体費用がかかります。売却と比べてお考えください。
Q田畑や山林も対象ですか?
宅地以外も対象になります。負担金の算定方法は土地の種類によって違うため、法務局でご確認ください。
Q申請すれば必ず引き取ってもらえますか?
審査があり、要件を満たさないと承認されません。くわしくは法務局にご確認ください。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
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