空き家・片付け
築年数の古い実家。壊して更地にしてから売るべき?

まず結論
- 1古い家でも土地に値段がつく
- 2解体は費用と固定資産税に注意
- 3古家付きで売る方法もある
古い家は、建物の評価が低くても、土地として値段がつくことが多くあります。解体して更地にすると買い手が建物の計画を立てやすくなる一方、解体費用が先にかかり、翌年から固定資産税の住宅用地の特例が使えなくなることがあります。古家付きのまま売り出し、買い手の希望に合わせて考える方法もあります。
01
比べてみる
| 古家付き土地で売る | 更地にして売る | |
|---|---|---|
| 先にかかる費用 | 少ない | 解体費用がかかる |
| 買い手 | 建て替えたい人・リフォームしたい人 | 家を建てたい人・事業者 |
| 固定資産税 | 住宅用地の特例が続く | 翌年から特例が使えなくなることがある |
| 空き家の3,000万円控除 | 耐震改修するか、買主が売った翌年2月15日までに取り壊すなどの方法がある | 取り壊して売る方法で使える場合がある |
02
解体の前に確かめたいこと
- 再建築できる土地か(道路に接しているかなど)
- 境界がはっきりしているか
- 建物の中の荷物の片付け
- 解体の時期と、固定資産税の基準日(1月1日)との関係
- アスベストなど調査が必要なものがないか
03
急いで壊さない
一度壊すと元に戻せません。リフォームして住みたい買い手がいることもあります。価格の目安と買い手の見通しをお伝えしたうえで、壊すかどうかを一緒に決めます。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 家の築年数
- 土地の広さ・形
- 前の道路の幅
- 境界の目印の有無
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
査定・相談は無料売るかどうかは、価格の目安を見てから決めてください
根拠つきの価格国の公示地価や近くの売買事例から、理由を添えてお伝えします
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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 国税庁 タックスアンサー No.3306
- 総務省「固定資産税の住宅用地特例」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q解体の費用はどのくらいですか?
A
建物の構造・広さ・立地によって変わるため、解体業者の見積もりでご確認ください。
Q再建築できない土地と言われました。
A
建て替えができない土地でも、隣の方や事業者など、買い手がいる場合があります。まずはご相談ください。
Q古い家をそのまま買い取ってもらえますか?
A
条件によっては買取も考えられます。仲介と比べてご判断ください。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
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