売ったときの税金
空き家のままだと、固定資産税が上がることがある?

まず結論
- 1家がある土地は税が軽くなる
- 2勧告を受けると特例から外れる
- 3空き家は管理の方法を決める
家が建っている土地は「住宅用地の特例」で、200㎡以下の部分の固定資産税の課税標準が6分の1になるなど、税金が軽くなっています(総務省)。ただし、管理されていない空き家として市区町村から「特定空家等」や「管理不全空家等」の勧告を受けると、この特例から外れ、税金が重くなることがあります。空き家にするなら、管理の方法を決めておくことが大切です。
住宅用地の特例(総務省の説明より)
| 区分 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
空家法の改正(2023年12月13日施行)
- 特定空家等倒れそう・衛生上有害など、そのままでは危ない空き家
- 管理不全空家等放っておくと特定空家等になるおそれがある空き家(改正で新設)
- どちらも市区町村から勧告を受けると、住宅用地の特例の対象から外れる
勧告の前には指導があるのが一般的です。市区町村から連絡が来たら、早めにご相談ください。
税金を考えた売る時期
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者にその年の分がかかります。売る場合は、引き渡しの日で日割りして買主と精算するのが一般的です。家を取り壊して更地にすると、翌年から住宅用地の特例が使えなくなるため、取り壊す時期は売る時期とあわせて考えましょう。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 固定資産税の納税通知書
- 空き家になった時期
- 管理の状況(誰がどのくらい見に行けるか)
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 総務省「固定資産税の住宅用地特例」
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年12月13日施行)
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q空き家になっただけで税金が上がりますか?
空き家になっただけで特例から外れるわけではありません。勧告を受けた場合などに外れます。
Q取り壊すと税金はどうなりますか?
家がなくなると住宅用地の特例が使えなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。取り壊す時期は売る時期とあわせて考えましょう。
Q空き家の管理が難しいです。
売る・貸す・管理を頼むなど、いくつかの方法があります。ご状況に合う方法を一緒に考えます。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)



