売ったときの税金
親の家を売ったら、介護保険料や施設の費用は上がる?

まず結論
- 1保険料は特別控除後の額で判定
- 2補足給付は預貯金の基準に注意
- 3売る前に市区町村で確認
家を売って利益(譲渡所得)が出ると、翌年度の介護保険料などに影響することがあります。ただし介護保険料の段階を決めるときは、3,000万円控除などの譲渡所得の特別控除を差し引いた額を使うしくみがあるため(平成30年度から)、特例が使える売却なら影響が小さいこともあります。一方、施設の食費・居住費の軽減(補足給付)には預貯金の基準があり、売ったお金が口座に入ると対象から外れることがあります。
影響が出るかもしれないもの
| 制度 | 何で決まるか | 売却との関係 |
|---|---|---|
| 介護保険料(65歳以上) | 前年の所得などによる段階 | 譲渡所得は特別控除を差し引いた額で段階を判定するしくみ |
| 介護施設の食費・居住費の軽減(補足給付) | 所得と預貯金などの額 | 売ったお金で預貯金が基準を超えると、軽減の対象外になることがある |
| 医療・介護の自己負担の割合や上限 | 所得など | 制度ごとに判定のしかたが違う |
| 住民税 | 前年の所得 | 利益が出て特例を使わない場合は税額が増える |
補足給付の預貯金の基準(単身の場合)
| 段階 | 年金収入とその他の所得の合計 | 預貯金などの基準 |
|---|---|---|
| 第2段階 | 80万円以下 | 650万円以下 |
| 第3段階① | 80万円超 120万円以下 | 550万円以下 |
| 第3段階② | 120万円超 | 500万円以下 |
夫婦の場合は基準が上がります。基準や段階の区切りは制度の見直しで変わることがあるため、最新の内容は市区町村の介護保険の窓口でご確認ください。
売る前に確かめたいこと
- 親が今、補足給付(負担限度額認定)を受けているか
- 売ったお金を何に使う予定か(施設の入居一時金・月々の費用など)
- 3,000万円控除などの特例が使えそうか(住まなくなった時期・相続かどうか)
- 売る時期によって、どの年度の保険料に影響するか
税金や保険料の扱いは、売る人の状況やその年の制度で変わります。ここでの説明は一般的なしくみです。具体的な判断は、税理士やお住まいの市区町村にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 介護保険料の通知書
- 負担限度額認定証(ある場合)
- 親が施設に入った日
- 家の名義と取得時期
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 厚生労働省「介護保険の保険料」(合計所得金額から長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額で段階を判定・平成30年度から)
- 厚生労働省「補足給付(特定入所者介護サービス費)の見直し」(預貯金等の基準・令和3年8月から)
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q家を売ったら、すぐに介護保険料が上がりますか?
保険料は前年の所得をもとに翌年度に決まるのが一般的です。特別控除が使える売却なら、段階の判定では控除後の額が使われます。
Q売ったお金で施設の費用を払えば、補足給付は続きますか?
補足給付は申請時点の預貯金などで判定され、定期的に更新があります。売ったお金をどう使うかで変わるため、市区町村の窓口でご確認ください。
Q親が生活保護を受けています。
生活保護を受けている場合は別の考え方になります。売る前に必ず福祉事務所のケースワーカーにご相談ください。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
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