親の介護・施設入居と実家
生活保護を受けている親の家は、売らないといけない?

まず結論
- 1住んでいる家は持てることが多い
- 2住まない家は活用を求められることも
- 3売る前に必ず福祉事務所へ
生活保護は、持っている資産を生活に活用することが前提です(生活保護法第4条)。ただし住んでいる家は、価値が特に高い場合などを除き、持ち続けることが認められるのが一般的です。施設入居で住まなくなった家は、売って生活費や施設の費用に充てるよう求められることがあります。売ったお金の扱いは福祉事務所が決めるため、売る前に必ずケースワーカーに相談してください。
一般的な考え方
- 住んでいる家と土地利用価値に比べて売った価値が特に大きい場合などを除き、保有が認められることが多い
- 65歳以上で一定以上の価値の家がある場合家を担保にお金を借りる制度(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)を先に使うよう案内されることがある
- 施設に入って住まなくなった家生活に使っていない資産として、売って活用するよう求められることがある
- 保護を受けている間に家を売ってお金が入った場合受けた保護費の返還を求められることがある(生活保護法第63条)
実際の判断は、家の価値・家族の状況・自治体の運用で変わります。ここでの説明は一般論です。
売る前にやっておくこと
- 担当のケースワーカーに「家を売る予定」を伝え、売ったお金の扱いを聞いておく
- 家の名義を確かめる(親の名義か、すでに相続しているか)
- 価格の目安を知る(査定は無料)
- 施設の費用や住まいの見通しを立てる
皇寿グループでできること
皇寿グループは、生活保護を受けている方の施設探しにも対応しています(施設紹介)。家の価格の目安と、移り先の施設の費用を同じ窓口でそろえられるので、ケースワーカーとのご相談の材料になります。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 担当のケースワーカーの連絡先
- 固定資産税の納税通知書
- 家の名義
- 施設の費用の見通し
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 生活保護法 第4条(保護の補足性)・第63条(費用返還義務)
- 厚生労働省「生活保護制度」・保護の実施要領(資産の保有の考え方)
- 厚生労働省「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q家があると生活保護は受けられませんか?
住んでいる家があっても、生活保護を受けられることは多いです。家の価値や状況によって扱いが変わるため、福祉事務所にご相談ください。
Q家を売ったお金は全部返さないといけませんか?
返す額は、資力があったと判断される時点以後に受けた保護費などをもとに、福祉事務所が状況を見て決めます。一律ではありません。
Q売る手続きは誰がしますか?
名義人の親本人が手続きをするのが原則です。親が判断できない場合は成年後見などが必要になります。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)




