KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

売却の進め方

不動産会社と結ぶ「媒介契約」。3つのうちどれを選ぶ?

まず結論

  1. 1媒介契約は3種類
  2. 2専任は1社に任せて報告を受ける
  3. 3一般は複数社に頼める

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。一般媒介は複数の会社に頼めますが、専任媒介と専属専任媒介は1社だけに任せる代わりに、不動産会社に指定流通機構(レインズ)への登録や、売れ具合の定期的な報告が義務づけられています(宅地建物取引業法 第34条の2)。

01

3つの違い(宅地建物取引業法の決まり)

一般媒介専任媒介専属専任媒介
頼める会社複数1社1社
自分で見つけた買い手直接契約できる直接契約できるできない(会社を通す)
レインズへの登録義務なし契約から7日以内契約から5日以内
売れ具合の報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間定めなし(3か月以内が一般的)3か月以内3か月以内

日数は休業日を除いて数えます。

02

介護や相続が関わる売却での選び方

ご家族が遠方にいる、名義の整理や片付けと並行して進めたい、といった場合は、窓口を1社にまとめて定期的に報告を受けられる専任媒介のほうが、連絡が少なく済むことがあります。一方、複数の会社の動きを比べたい場合は一般媒介も選べます。

03

契約の前に確かめること

  • 売り出し価格と、その根拠
  • 広告の方法
  • 報告の方法(電話・メール・書面)
  • 仲介手数料の額
  • 契約期間と、途中で解約する場合の扱い

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 売る家の資料
  • 希望の時期
  • 連絡の窓口になるご家族

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿不動産にご相談いただくと

査定・相談は無料売るかどうかは、価格の目安を見てから決めてください
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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 宅地建物取引業法 第34条の2
  • 宅地建物取引業法施行規則 第15条の8・第15条の10

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Qレインズとは何ですか?
A

国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、不動産会社どうしが物件の情報を共有するしくみです。登録されると、ほかの不動産会社も買い手を紹介できるようになります。

Q契約期間の途中でやめられますか?
A

契約の内容によります。契約書で途中解約の扱いを確かめておきましょう。

Q皇寿不動産はどの契約を勧めますか?
A

ご事情をお聞きして、それぞれの違いをご説明したうえで選んでいただきます。

家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。

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