売却の進め方
不動産会社と結ぶ「媒介契約」。3つのうちどれを選ぶ?

まず結論
- 1媒介契約は3種類
- 2専任は1社に任せて報告を受ける
- 3一般は複数社に頼める
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。一般媒介は複数の会社に頼めますが、専任媒介と専属専任媒介は1社だけに任せる代わりに、不動産会社に指定流通機構(レインズ)への登録や、売れ具合の定期的な報告が義務づけられています(宅地建物取引業法 第34条の2)。
3つの違い(宅地建物取引業法の決まり)
| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
|---|---|---|---|
| 頼める会社 | 複数 | 1社 | 1社 |
| 自分で見つけた買い手 | 直接契約できる | 直接契約できる | できない(会社を通す) |
| レインズへの登録 | 義務なし | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 |
| 売れ具合の報告 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約期間 | 定めなし(3か月以内が一般的) | 3か月以内 | 3か月以内 |
日数は休業日を除いて数えます。
介護や相続が関わる売却での選び方
ご家族が遠方にいる、名義の整理や片付けと並行して進めたい、といった場合は、窓口を1社にまとめて定期的に報告を受けられる専任媒介のほうが、連絡が少なく済むことがあります。一方、複数の会社の動きを比べたい場合は一般媒介も選べます。
契約の前に確かめること
- 売り出し価格と、その根拠
- 広告の方法
- 報告の方法(電話・メール・書面)
- 仲介手数料の額
- 契約期間と、途中で解約する場合の扱い
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 売る家の資料
- 希望の時期
- 連絡の窓口になるご家族
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 宅地建物取引業法 第34条の2
- 宅地建物取引業法施行規則 第15条の8・第15条の10
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Qレインズとは何ですか?
国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、不動産会社どうしが物件の情報を共有するしくみです。登録されると、ほかの不動産会社も買い手を紹介できるようになります。
Q契約期間の途中でやめられますか?
契約の内容によります。契約書で途中解約の扱いを確かめておきましょう。
Q皇寿不動産はどの契約を勧めますか?
ご事情をお聞きして、それぞれの違いをご説明したうえで選んでいただきます。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)



