KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

売却の進め方

家を売ったときの仲介手数料は、どうやって決まる?

まず結論

  1. 1上限は法律(国交省の告示)で決まる
  2. 2400万円超は3%+6万円+税
  3. 3成立したときに支払う

仲介手数料は、売買が成立したときに不動産会社に支払う報酬で、上限額は宅地建物取引業法にもとづく国土交通省の告示で決まっています。売買価格が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額で求められます。査定や相談の段階では手数料はかからず、売買が成立したときに支払うのが一般的です。

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上限の計算(国土交通省の告示より)

売買価格の部分上限の割合(税抜)
200万円以下の部分5%
200万円を超え400万円以下の部分4%
400万円を超える部分3%

400万円を超える場合は、この計算をまとめた「売買価格×3%+6万円」(税抜)で同じ額になります。これに消費税がかかります。

02

800万円以下の空き家などの特例

2024年7月1日から、売買価格が800万円以下の宅地・建物(低廉な空家等)については、現地調査などの費用を含めて、売主から受け取れる上限を30万円(税抜)とする特例があります。この特例を使う場合は、あらかじめ説明し、合意することが必要とされています。

03

支払いの時期と、皇寿不動産の場合

仲介手数料は、売買契約が成立したときに発生し、契約時と引き渡し時に分けて支払うのが一般的です。皇寿不動産では、査定・ご相談は無料です。売却が決まった場合は、法律で定められた上限の範囲内の仲介手数料がかかります。金額は媒介契約の前にご説明します。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 売る家の資料
  • 希望の売却価格の目安

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿不動産にご相談いただくと

査定・相談は無料売るかどうかは、価格の目安を見てから決めてください
根拠つきの価格国の公示地価や近くの売買事例から、理由を添えてお伝えします
専門家へおつなぎ相続・名義は司法書士、税金は税理士と連携します
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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
  • 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(低廉な空家等の媒介の特例・令和6年7月1日施行)」

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q売れなかった場合も手数料はかかりますか?
A

仲介手数料は売買が成立したときの報酬なので、成立しなければかかりません。

Q片付けや測量の費用は仲介手数料に含まれますか?
A

含まれないのが一般的です。業者や専門家への支払いが別にかかります。

Q買取の場合も仲介手数料はかかりますか?
A

不動産会社が直接買う場合は、仲介ではないため仲介手数料はかかりません。

家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。

価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。

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