KOUJU 皇寿不動産介護とすまい・実家の売却相談

売却の進め方

古い実家。売ったあとに雨漏りが見つかったら?

まず結論

  1. 1契約と違えば売主の責任に
  2. 2知っている不具合は正直に伝える
  3. 3責任の範囲は契約で決める

売った家が、契約で決めた内容と違っていた(雨漏り・シロアリ・設備の故障など)場合、売主は買主から修理や代金の減額などを求められることがあります。これを契約不適合責任といいます(民法第562条など)。親が住んでいた古い家では不具合を把握しにくいため、分かっていることを正直に伝え、契約書で責任の範囲を決めておくことが大切です。

01

買主が求められること(民法の一般的なしくみ)

  • 追完請求修理や代わりの物を求める
  • 代金減額請求代金を減らすよう求める
  • 損害賠償請求損害の賠償を求める
  • 契約の解除
02

古い実家ならではの注意

  • 住んでいない家族には、雨漏りやシロアリなどの不具合が分かりにくい
  • 設備(給湯器・水まわり)が使えるかどうか確かめておく
  • 分かっていることは「物件状況報告書」などで買主に伝える
  • 個人の売主は、特約で責任の範囲や期間を決めることができる(ただし知っていて伝えなかった不具合は免れない)
03

不安を減らす方法

建物の状態を専門家に見てもらう「インスペクション(建物状況調査)」を使う方法や、建物の価値を見込まず古家付き土地として売る方法もあります。どれが合うかは、家の状態と売り方によって変わります。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 分かっている不具合
  • 修理の履歴
  • 設備の状態

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

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皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号

確かめた公的な資料

  • 民法 第562条〜第564条・第572条(2020年4月1日施行の改正民法)

制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q親が住んでいたので、不具合が分かりません。
A

分かる範囲で伝え、分からないことは「分からない」と書面に残すのが一般的です。担当者が現地で一緒に確かめます。

Q責任をまったく負わない契約にできますか?
A

個人が売主の場合、特約で責任を負わないと決めることもできますが、知っていて伝えなかった不具合は免れません。

Q買取なら責任はどうなりますか?
A

不動産会社が買う場合は、責任を負わない条件にすることが多いとされています。条件は契約ごとに確かめます。

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