空き家・片付け
実家を売らずに、人に貸すこともできる?

まず結論
- 1貸す前の修繕が必要なことが多い
- 2戻るなら定期借家という方法
- 3貸すと使えない特例がある
実家を貸して家賃を得る方法もありますが、古い家は貸す前に修繕や設備の入れ替えが必要になることが多く、貸したあとも修繕や入居者の対応が続きます。将来戻る可能性があるなら、期間を決めて貸す「定期借家契約」も選べます。貸すと使えなくなる税金の特例もあるため、売る場合と比べてから決めるのがおすすめです。
普通借家と定期借家
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
|---|---|---|
| 期間が終わったら | 借りる人が望めば、原則として続く | 更新せずに終わる(再契約は話し合い) |
| 貸す人の都合で終わらせる | 正当な理由が必要 | 期間の満了で終わる |
| 向いている場合 | 長く貸し続けたい | 将来戻る・売る予定がある |
貸す前に考えること
- 修繕の範囲と費用(水まわり・屋根・外壁・設備)
- 家賃の相場と、空室の期間
- 管理を自分でするか、会社に頼むか
- 固定資産税・修繕費・管理費を差し引いて残るお金
- 家賃収入の確定申告
税金の特例との関係
相続した空き家の3,000万円特別控除は、相続のときから売るまで貸していないことなどが要件です。親が住まなくなった家の3,000万円控除も、期限内に売る必要があります。貸してから売る場合は、使える特例が変わることがあるため、税理士にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 家の築年数と状態
- 修繕の履歴
- 戻る予定の有無
- 近くの家賃の相場(分かれば)
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿不動産にご相談いただくと
皇寿不動産株式会社(大阪市北区)/宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号
確かめた公的な資料
- 借地借家法 第38条(定期建物賃貸借)
- 国税庁 タックスアンサー No.3306
制度や数字は改正されることがあります。最新の内容は、各省庁・市区町村のホームページや専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿不動産株式会社(宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第66314号・代表取締役 江籠 了斗)。税金・法律は一般的なご説明です。詳しくは税理士・司法書士等の専門家にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q貸したあとで売ることはできますか?
できますが、入居者がいる状態で売るか、退去後に売るかで買い手や価格が変わります。
Q家具を置いたまま貸せますか?
家具付きで貸す方法もありますが、壊れたときの扱いなどを決めておく必要があります。
Q賃貸の相談も皇寿不動産でできますか?
はい。賃貸のご相談もお受けしています。売る場合と貸す場合を並べてご説明します。
家のこと・手続きの大変なところは、皇寿がまとめてお引き受けします。
価格の目安、売り方のご提案、片付け業者の手配、司法書士・税理士へのおつなぎ、施設探しまで、担当者が一緒に進めます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。査定・ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 かんたん無料査定(1分・連絡先なし)


